免許・法務 有料職業紹介と無料職業紹介の違いとは?免許なしでできることの範囲
2026年5月2日
人材紹介事業を始めようとするとき、「有料」と「無料」の違いをきちんと理解しておく必要があります。この区別を間違えると職業安定法違反になるリスクがあるため、正確な知識を持つことが重要です。
有料職業紹介と無料職業紹介の定義
有料職業紹介とは
求人者または求職者から「手数料や報酬を受けて」職業紹介を行うことです。一般的な人材紹介エージェントのビジネスモデルがこれにあたります。入社決定時に求人企業から理論年収の30〜35%を受け取る成功報酬型が主流です。
有料職業紹介を行うには:厚生労働大臣の許可(有料職業紹介事業許可)が必要
無料職業紹介とは
求人者・求職者のいずれからも手数料・報酬を受けずに職業紹介を行うことです。ハローワーク(公共職業安定所)が代表例ですが、民間企業でも届出を行えば実施できます。
無料職業紹介を行うには:厚生労働大臣への届出が必要(許可は不要)
「手数料・報酬を受ける」とはどういうことか
有料・無料の境界線は「対価を受け取るかどうか」にあります。ここで注意が必要なのは、直接的な紹介手数料だけでなく、紹介に付随して受け取る報酬も「有料」とみなされる点です。
有料とみなされるケース
- 転職成功時に求人企業から報酬を受け取る(成功報酬型)
- 求職者から登録料・手数料を受け取る
- 紹介した人材の採用に連動して月額費用を受け取る
- 紹介と一体となったコンサルティング料を受け取る
有料とみなされないケース
- 純粋な採用コンサルティングのみ(紹介行為を伴わない)
- 自社の採用活動として行う場合
- グループ内での人材移動
免許なしでできることの範囲
有料職業紹介の許可なしでできることは、以下に限られます。
1. 採用コンサルティング 求人票の作成支援・採用プロセスの設計・面接官トレーニングなど、採用活動全般のアドバイスは許可不要です。ただし、特定の候補者を紹介する行為が伴うと有料職業紹介になります。
2. RPO(採用業務代行) 求人広告の掲載・応募者の一次対応・日程調整などの業務代行は、紹介行為を伴わない限り許可不要です。
3. 自社採用への応用 自社の採用活動として候補者を探す行為は、紹介事業にあたりません。
「紹介行為」の定義に注意
職業安定法上の「職業紹介」とは、求人・求職の申し込みを受け、求人者と求職者の間をあっせんして雇用関係の成立を促進することです。
SNSで候補者に声をかけてスカウトする行為も、報酬を受けていれば有料職業紹介にあたる可能性があります。グレーゾーンがあるため、不明な点は専門家に確認することをおすすめします。
まとめ
有料職業紹介と無料職業紹介の違いは「対価を受け取るかどうか」です。人材紹介エージェントとして成功報酬を受け取るビジネスモデルを展開するには、必ず有料職業紹介事業許可の取得が必要です。
免許取得の要件や手続きについて詳しく知りたい方は、まずは無料相談からお気軽にご連絡ください。