免許・法務 有料職業紹介免許を取得するために必要な3つの要件とは
2026年5月1日
有料職業紹介事業を始めるためには、厚生労働大臣から「有料職業紹介事業許可」を取得する必要があります。この許可なしに事業を行うと職業安定法違反となるため、まず要件を正確に把握することが重要です。
免許取得に必要な要件は大きく3つに分かれます。それぞれを正確に理解することで、申請準備をスムーズに進めることができます。
要件1:資産要件(財産的基礎)
有料職業紹介事業を開始するためには、以下の財産的基礎が必要です。
- 基準資産額:500万円以上
- 現金・預金:150万円以上
基準資産額とは、貸借対照表の資産総額から負債総額を差し引いた純資産のことです。複数の事業所を設ける場合は、事業所数が増えるごとに60万円ずつ追加が必要になります。
注意点
直近の決算書で要件を満たしていない場合でも、増資や借入金の返済などで要件を満たした後に申請することは可能です。また、設立直後で決算がない場合は、設立時の貸借対照表で判断されます。
要件2:職業紹介責任者の選任
職業紹介責任者は、求人・求職者の管理や法令遵守を担う重要な役職です。以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 成年に達した後、3年以上の職業経験を有する者
- 職業紹介責任者講習を受講していること(申請日の5年以内)
- 欠格事由に該当しないこと(禁固刑以上の刑に処せられた者など)
- 精神の機能の障害により職責を適正に遂行できない者でないこと
職業紹介責任者講習について
講習は厚生労働省が認定した機関が各都道府県で実施しています。受講料は約8,000〜10,000円程度、所要時間は1日(約6〜7時間)です。申請前に余裕を持って受講しておくことをおすすめします。
要件3:事務所要件
職業紹介事業を行う事務所は、以下の要件を満たす必要があります。
- 独立性:他の事業所と明確に区分されていること
- プライバシー保護:求人者・求職者のプライバシーを保護できる構造であること
- 面談スペース:求職者と面談できるスペースが確保されていること
- 事務所の広さ:事業を行うのに適切な広さがあること
自宅兼事務所の場合も申請できますが、生活空間と事業スペースが明確に分かれていることが求められます。
申請から許可までの流れ
- 事前準備(資産要件の確認・責任者講習の受講・事務所の確保)
- 申請書類の作成(申請書・定款・登記事項証明書・決算書・事務所の図面など)
- 都道府県労働局への申請
- 審査(通常2〜3ヶ月)
- 許可証の交付
申請から許可まで標準的に2〜3ヶ月かかるため、事業開始の4〜6ヶ月前から準備を始めることが理想的です。
まとめ
有料職業紹介免許の取得には、資産要件・職業紹介責任者・事務所要件の3つを満たす必要があります。特に資産要件と職業紹介責任者講習の受講は事前準備が必要なため、早めに確認することをおすすめします。
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